死亡届は葬儀屋が提出してくれる?書き方と確認事項を解説

死亡届は葬儀屋が提出してくれる?書き方と確認事項を解説

死亡届の書き方や提出方法に不安があり、葬儀屋に代理を依頼できるかどうか気になっているという方もいるのではないでしょうか。遺族は書類の作成には携わりますが、死亡届の提出や火葬の手続きなど、葬儀に関する多くの手続きは葬儀屋が利用できます。

名義変更や各種請求などをきちんと期限内にこなすためにも、死亡届の作成など失敗がないように気をつけましょう。そこでこの記事では、死亡届の書き方や確認事項についてご紹介します。葬儀屋に相談することでスムーズに手続きを進めることもできますので、葬儀屋にできることも把握していきましょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。

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葬儀屋は死亡届の提出を代行してくれる?

死亡届は、葬儀を進めるためには不可欠な書類です。死亡届をもとに火葬の許可を得る必要があるため、告別式が終わるまでに提出となると時間に余裕がありません。そのため、葬儀屋のサポートが重要です。

死後のさまざまな手続きのストレスを少しでも軽減し、葬儀をしっかりと執り行うために葬儀屋と連携しながら進めていきましょう。ここでは、葬儀屋が代理でできることについて解説します。

一般的に死亡届の提出は葬儀屋が行う

死亡届への署名や押印は、親族や同居人などの「届出人(届出義務者)」が行います。役所へ死亡届を提出することは、届出人ではなく代理人が行っても構いません。葬儀屋は火葬許可の手続きも代理してくれるため、一般的には死亡届の提出も含めて葬儀屋が行います。

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その他に葬儀屋に頼めること

葬儀屋には、死亡届の提出から通夜・告別式・火葬、葬儀後の法要などに関わる多くの手続きを依頼できます。葬儀屋によって、また契約内容によってカバーできる範囲は異なりますが、依頼できる主な内容は以下のとおりです。

・遺体の搬送・ケア・安置・納棺
・枕飾りの設置
・僧侶の手配
・通夜・告別式の設営と司会進行
・棺・死装束・遺影・供花・供物・ローソク・線香など消耗品の手配
・会葬御礼や香典返し
・料理の手配
・霊柩車・移動用車両の手配
・火葬場や骨つぼの手配

事前に知っておきたい死亡届の書き方

葬儀屋には葬儀に関する多くのことを依頼できるため、遺族の負担を大きく軽減できるでしょう。しかし、死亡届に関しては死亡した方の親族による作成が一般的です。死亡届を不備のない形で記入して、手続きをスムーズに進めましょう。ここでは、死亡届に記入する内容と注意点について解説します。

各項目に記載する内容

届出日と届出をする役所名:届出日は元号から記入します

死亡者の氏名・性別・生年月日:死亡者の氏名は、戸籍に登録してあるとおりに記入します

死亡時刻と死亡場所:死亡時刻は24時間ではなく午前・午後という表記です。死亡場所は国名から番地まで書きますが、病院名を書く必要はありません

死亡者の住所:死亡者の住所登録がある住所と、世帯主の氏名を記入します

死亡者の本籍:死亡者の本籍と、戸籍の筆頭者の氏名を記入します

死亡者の配偶者:配偶者がいる場合は満年齢、いない場合は未婚・死別・離婚を選びます。内縁のものは含みません

死亡者の職業・産業と世帯の主な仕事:世帯の主な仕事は該当するものにチェックをし、国税調査の年に死亡した場合は職業・産業を記入します

届出人の情報:死亡者との関係や、住所・本籍・氏名を記入します。欄外の項目に、届出人の連絡先(電話番号)も記入しましょう

死亡届の記入時の注意点

死亡届を提出する際には、役所の担当者が火葬場や墓地を確認してくることもあります。葬儀屋が提出を代理する場合は、埋葬までの流れを葬儀屋とすり合わせをし、必要であれば「その他」欄に情報を記入しておきましょう。

死亡届を提出するまでに、死亡者の本籍の確認がとれない場合もあるかもしれません。この場合は、役所の業務時間内であれば空欄のまま提出しても調べてもらえます。

なお、死亡届は「A3」用紙で提出することがポイントです。左側に死亡届・右側に死亡診断書と2つの様式がひとつとなっています。ご自身で死亡届の用紙を用意する際は、サイズと内容に注意しましょう。

自分で死亡届を提出する際の確認事項

死亡届の提出は葬儀屋に依頼することが一般的ですが、自分で提出しても構いません。ただし、提出期限以内に不備がないよう進めることが必要です。手続きに日数をかけてしまうと葬儀が進められないため、手続きの流れや注意点を十分に理解しておきましょう。

死亡届用紙の入手方法

故人が病院で亡くなった場合には、医師が「死亡診断書(死体検案書)」を発行します。死亡診断書は、死亡届と一緒に1枚の用紙にまとまっており、用紙の右側が死亡診断書(死体検案書)で左側が死亡届です。

ほとんどの場合は医療機関に死亡届の用意があるため、基本的には自分で入手する必要はありません。医療機関に用意がない場合は、役所の戸籍係へ行くか自治体の公式サイトからPDFファイルをダウンロードして印刷することも可能です。死亡診断書(死体検案書)を発行してもらう医療機関に事前に確認をとり、必要であれば用紙を印刷しましょう。

死亡届の差出人になれる人

死亡届の記入者である届出人になる方は、死亡者の親族か同居人であることが一般的です。親族の場合は、6親等内の血族か配偶者、あるいは3親等内の姻族が届出人になれます。同居人のほかにも、家主や地主、家屋管理人や土地管理人も届出人となることが可能です。さらに、後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出人になれます。

死亡届を役所に提出する方は、届出人と同一人物でなくとも構いません。死亡届の提出を代理する場合に委任状は不要ですが、書類に不備があった場合には届出人が出向く必要がある場合もあります。

死亡届の提出期限

死亡届は、戸籍法86条により「届出人が死亡の事実を知った日から7日以内」に提出することと決まっています。国外での死亡であった場合には、「死亡の事実を知った日から3か月以内」に提出することが必要です。

期限日の7日目が役所の閉庁日であった場合は、次の開庁日が期限となります。正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、5万円以下の過料が発生することに注意しましょう。

7日以内とはなっていますが、火葬の手続きを進めるには死亡届の提出が前提となります。そのため、死亡を知った日から1日~2日程度で提出することが通例といえるでしょう。

死亡届の提出先

死亡届の提出先は、「死亡者の本籍地(戸籍法25条1項)」「届出人の所在地(住所地)」、または「死亡地(戸籍法88条1項)」の役所の窓口です。死亡者の所在地(住所地)の役所では、提出不可であることに注意しましょう。

提出する際の窓口は自治体によって異なりますが、本庁・支所・出張所の「戸籍係」であることが一般的です。葬儀屋が提出を代理する場合には、受理できるのは本庁のみという自治体もあります。どこに提出するかで手続きにかかる時間が変わってくるため、葬儀屋と相談して進めましょう。

死亡届の手続きに必要なもの

死亡届を提出する際には、医師が記入する死亡診断書(死体検案書)が必要です。死亡届と死亡診断書を合わせて1枚の書類となっていることが多いため、記入もれがないかを確認しておきましょう。

死亡届の記入に間違いがあった場合には、訂正印を押して修正することが必要です。この訂正印には届出人の認印を使います。スタンプ印は不可であるため、朱肉を使うタイプの認印を用意しておきましょう。届出人の身分証明書も必要に応じて提示します。

死亡届以外に用意すべき3つの書類

死亡届は役所に提出しますが、死亡届だけではなく死亡診断書の提出も必要です。これらは1枚の用紙にまとまっているのが基本ですが、同時に「火葬許可申請書」も提出することが原則であることに注意しましょう。火葬許可申請書に不備がなければ「火葬許可証」がもらえ、火葬の際に必要書類がそろいます。

死亡診断書

死亡診断書」とは、病死や自然死といった死因を医師が診断して記入する、死亡を証明するための診断書です。危篤・臨終となった際には医師に診断をあおぎ、死亡確認後に診断書を発行してもらいます。死亡診断書がなければ死亡届が書けないため、葬儀の手続きを進めるために最初に必要になる書類です。

事故や自殺・事件性があると考えられる死亡などの場合には、死亡診断書ではなく「死体検案書」を発行します。名称は異なりますが、使用する書類は死亡診断書と同じです。

火葬許可申請書

死亡届を提出する際には、原則として「火葬許可申請書(死体火葬許可交付申請書)」の提出も必要です。死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出することで公的に死亡が認められます。

遺体を火葬することの許可を得るためには、火葬許可申請書の提出が必要です。これは役所に用意してあることが一般的ですが、事前に役所の公式サイトからダウンロードして印刷もできます。

火葬許可証

火葬許可申請書を提出して書類に不備がなければ、指定の火葬場で火葬を行うことを認める火葬許可証」が受け取れます。これを火葬場に提出することで火葬を行えますが、火葬の当日に持参していない場合は火葬ができません

火葬が無事に完了すると、火葬許可証に火葬が執行済みであることを証明する押印を受けます。これが「埋葬許可証」となり、納骨の際に墓地や霊園に提出します。

死亡届以外に必要な各種手続きは?

死亡届と死亡診断書(死体検案書)・火葬許可申請書を役所に提出すると、火葬許可証を発行してもらえます。これは葬儀を進めるために必要な手続きですが、ほかにも多くの手続きを行う必要があります。手続きの内容は多岐にわたるため、事前に手続きの期限も頭に入れておき、葬儀屋と相談しながら進めましょう。

準確定申告

「準確定申告」とは、確定申告を行う必要があった方が死亡した場合、相続人が代わりにする確定申告です。通常の確定申告は、1月1日~12月31日までの所得税額を確定するために翌年の2月16日~3月15日に申告して納税します。準確定申告の場合は、所得税額を申告していない期間の分を代理人が申告して納税しなければなりません。

ただし確定申告と同様、死亡者なら誰もが準確定申告の必要があるというわけではありません。故人が自営業だった場合や、2,000万円以上の収入があった場合などは準確定申告をします。故人が年金を受け取っており金額が400万円以下で、そのほかの収入が20万円に満たない場合は、申告をする必要はありません。

(参考: 『納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)』

名義変更・保険加入

・世帯主の変更届
故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合、死後14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口で、世帯主の変更手続きが必要です。

・相続財産に関わる名義変更
不動産の登記簿や銀行口座の名義人、自動車の所有権の移転といった、名義変更に関わる手続きをします。

・そのほかの名義変更
故人が水道・ガス・電力など公共料金の名義人であった場合、死後すみやかに名義変更が必要です。

・遺族の国民健康保険の加入
遺族が故人の被扶養者であった場合、死後14日以内に遺族の国民健康保険の加入手続きをします。

返却・解約・停止

・故人の保険や年金
健康保険・介護保険・年金受給は、死後14日以内に役所や各年金事務所にて資格喪失の手続きが必要です。

・クレジットカード
故人名義のクレジットカードは、死後すみやかに返却・解約します。未精算金や返済額が残っている場合には、相続人に精算や返済の義務があることを覚えておきましょう。

・運転免許証やパスポート
運転免許証は最寄りの警察署、パスポートは都道府県の旅券課で、死後すみやかに返却します。

・携帯電話やプロバイダー
契約を続けていると料金が発生してしまうため、故人が契約していたサービスは解約しましょう。未精算金がある場合は、相続人が精算する必要があります。

請求

・未支給の年金
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。 年金に関する死亡届を出していないときは、遺族の方などが10日以内(国民年金は14日以内)に手続きが必要です。なお、未受給年金の申請期限は、亡くなってから5年以内とされています。


・葬祭費と埋葬料
葬祭費は葬儀を執り行った日の翌日から2年以内、埋葬料は亡くなった翌日から2年以内に請求することで、故人が国民健康保険の加入者であれば葬祭費、健康保険組合の加入者であれば埋葬料を請求することが可能です。

・生命保険
故人が加入していた生命保険は、死亡届のコピーとともに死後3年以内に請求することで受け取れます。
※加入先によって異なります。

・遺族厚生年金
一定の条件を満たしていれば亡くなった日の翌日から5年以内に請求することで、遺族厚生年金を請求することが可能です。

・国民年金の死亡一時金
一定の条件を満たしていれば亡くなった翌日から2年以内に請求することで、故人と生計をともにしていた遺族が納付期間に応じた死亡一時金を受け取れます。

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まとめ

死亡届の提出は、葬儀屋に代理を依頼できます。葬儀を円滑に進め、火葬や納骨をするためにも必要な手続きです。死亡届のほかにもさまざまな手続きが必要になるため、葬儀屋に相談しながら不備がないように進めていきましょう。

死亡届や各種手続きに不安のある方は、小さなお葬式にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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