葬儀でやるべきことを遺産相続まで徹底解説|葬儀と相続の一連の流れ

葬儀でやるべきことを遺産相続まで徹底解説|葬儀と相続の一連の流れ

身近な方が亡くなった場合、葬儀から遺産相続までやるべきことは数多くあります。万が一の際に慌てることのないように、葬儀の流れや相続税の手続きについて詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、喪主として葬儀前後にやることや遺産相続の流れを注意点と併せてご紹介します。事前に葬儀でやることや遺産相続の流れを理解していれば、実際に喪主となった際にもスムーズに手続きができるでしょう。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

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葬儀でやるべきこと【葬儀前・葬儀】

葬儀には事前準備をはじめ、葬儀中にも喪主としての役割が数多くあります。ここでは葬儀までに準備することと、葬儀中にやることに分けて見ていきましょう。葬儀に必要な書類を確認しておくことも大切です。しっかりと確認して忘れないように気を付けながら、スムーズに葬儀を執り行えるようにしましょう。

葬儀までに準備するべきこと

まず葬儀の大まかな流れを理解するとともに、準備することもしっかりと確認する必要があります。近親者に訃報を伝えたら、葬儀の予算を検討しながら葬儀社を決めて連絡しましょう。葬儀の場所や形式、遺体の搬送先なども決めなければいけません。

医師から死亡診断書を受け取ったら死亡届を提出し、宗教者の手配と同時に葬儀社との打ち合わせも必要です。打ち合わせで決まった葬儀の日時や場所は親族のほか、友人や勤務先、近所の方にも連絡します。

葬儀に必要な書類

葬儀を執り行うには、死亡診断書や死体検案書をはじめ死亡届火葬許可証が必要になります。

病院などで療養中に亡くなった際、病院が発行するのが死亡診断書です。一方、事故などで突然亡くなったり自宅で突然死したりした場合には、医師が遺体を検案し死体検案書を発行します。

死亡診断書や死体検案書の半面に付いている死亡届は、死後7日以内に市区町村役場へ届け出なければならず、必要事項の記入が必須です。ただし、国外で亡くなった場合の届け出期限は、死亡したことを知った日から3か月以内となっています。

火葬許可申請書を提出すると発行される火葬許可証は、火葬に欠かせない書類のため火葬場には忘れずに持参しましょう。火葬許可申請書は死亡届と同時に提出することがほとんどです。

葬儀中にやらなければならないこと

供物や供花の並びから席次や弔電を読む順番など、葬儀中にも確認すべきことが多くあります。僧侶やお手伝いしてくれる方への挨拶も欠かせません。

通夜や葬儀における喪主の役割として儀式が終わる際や出棺、骨上げ後に挨拶をする場面もあります。通夜では葬儀の日時や場所を参加者に伝え忘れないことも大切です。

葬儀当日はすることが多いだけでなく、突発的な出来事への対応もあるでしょう。挨拶の内容やお布施など、事前に準備できるものはできるだけ済ませてから臨むと安心です。

葬儀でやるべきこと【葬儀後】

葬儀が終わればほっと一息つきたいところですが、実際には葬儀社への支払いや関係者への挨拶、香典返しの手配などするべきことがたくさん待っています。遺産相続もそのひとつであり、期限なども決まっているため注意が必要です。

病院と葬儀社への支払いを済ませる

葬儀直後に済ませることとして、病院と葬儀社への支払いがあります。病院への支払いは葬儀当日、遅くとも翌日には済ませましょう。葬儀社への支払いは葬儀後に請求書を確認し、初七日までには済ませます。葬儀社に支払いをした際の領収書は、遺産相続に必要なため紛失しないように注意が必要です。

関係者に挨拶をする

葬儀後から初七日までには、関係者に挨拶を済ませましょう。通夜や葬儀を手伝ってくれた方をはじめ、故人の職場関係者や近所の方にもお礼の挨拶をします。

遠方から供物や供花、弔電を届けてくれた方といった、直接出向くのが難しいケースではお礼状を出しましょう。その場合も初七日までに遅れないよう手配することが大切です。

香典返しを手配する

葬儀の際に香典を渡せなかったケースもあるでしょう。そうしたとき、一般的に四十九日の忌明けを目安に贈る香典返しも、葬儀後に手配します。香典返しには香典で受け取った金額の半額程度のものを選ぶのが基本です。香典が高額な場合には、半額~1/4程度が目安となります。

生前にお見舞いを受け取った場合などは状況に応じて香典返しに上乗せするなど、失礼のないように心配りすることも忘れないようにしましょう。

遺産相続を行う

葬儀後には遺産相続の手続きも必要です。遺産相続の大まかな流れとしては、まず遺言があるかどうかの確認をし、財産リストの作成や相続放棄の検討などを行います。相続する場合は財産の名義変更を行った後、財産目録や遺産分割協議書を作成し、税務署で相続税の申告と納税をすれば手続きは完了です。

葬儀にかかった費用の一部は相続税で控除できます。領収書がもらえるものは保管し、もらえないもののお金の出入りもメモにしっかり残しておきましょう。

遺産相続の手続きの流れとポイントを解説!

トラブルの原因にもなりやすい遺産相続ですが、手続きの流れやポイントをしっかりとおさえておけばリスクの軽減につながります。

遺言書を確認するところから相続税を申告するまで、遺産相続における手続きの流れを、順を追って詳しく確認していきましょう。相続税の申請は10か月以内と期限が定まっているため、スムーズに進めることが大切です。

遺言書を確認する

遺産相続では、まず故人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書には相続の分割方法などについても故人の希望が記載されていることが多く、遺言の内容によっては誰が何を相続するかが決まるケースもあるからです。

ただし、遺言書は家庭裁判所に検認の手続きを申請しなければならず、独断では開封できません。遺言書の確認は手続きにのっとって進めるように注意しましょう。遺言書がない場合は、民法で定められている優先順位に基づいて相続を行います。

財産リストを作成する

遺言書の有無や内容を確認したら、財産リストを作成しましょう。名前のとおり、財産リストとは故人の財産にどのようなものがあるのかを一覧にしたものです。

預貯金や不動産など財産としてプラスになるものだけでなく、借金などマイナスになるものもすべてリストアップします。時間がかかることもあるため、早めに始めるのが賢明です。

土地など不動産価値は素人にとって判定が難しい場合もあります。資産価値の判定が難しいものがリストにある場合は税理士に相談するとよいでしょう。

相続人を確認する

遺言書を確認したり財産リストを作成したりといった手続きと同時に、相続人を確認することも重要です。遺産相続を分割協議する際には、相続人全員がそろっていないと認定できません。そのため相続人は誰なのか、戸籍謄本などを使ってきちんと確認する必要があります。

遺言の有無にかかわらず、遺産相続を進めるには相続人を確定することが欠かせません。疎遠になって連絡先が分からない方がいる可能性もありますから、財産リスト同様、余裕をもって行いましょう。

相続放棄を検討する

遺産の中には、借金などマイナスになるものもあります。相続したくない財産がある場合には、自分に割り当てられる全ての相続を放棄することも可能です。場合によっては、相続遺産を使って借金を弁済した後、事業や土地などの相続するものが残った場合のみ相続をする限定承認も選べます。

相続放棄や限定承認は、どちらも相続開始から3か月以内に申請する必要があるため注意しましょう。申請期限に遅れないよう、財産リストの作成と並行して相続放棄も検討するのが一般的です。

財産の名義変更を行う

相続人が確定し、それぞれに分配する財産が決まったら、相続する財産の名義変更を行います。不動産や自動車、有価証券、預貯金など、相続する全ての財産に対して名義変更が必要です。

2020年5月現在、法律では財産の名義変更は義務ではないため、名義変更をしないまま放置しても罰則などはありません。しかし、名義が故人のままだと相続しても権利を主張できないなどのリスクが高まります。財産の名義変更はできるだけ早く行うのがよいでしょう。

相続税を申告する

相続した純資産額が基礎控除額を上回っていれば、相続税を申告する必要があります。相続税の申告期限は相続から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税などが課される可能性があるため注意しましょう。

相続税の申告時には、財産目録と遺産分割協議書の作成を行います。葬儀費用は控除の対象となるため、葬儀社からの請求書だけでなく葬儀を行うにあたってかかった費用の領収書も大切に保管しておきましょう。

葬儀の費用は相続税の対象になる?

基本的に葬儀にかかった費用は相続税の申告の際に控除対象となります。しかし中には葬儀費用と見なされずに控除対象外になるものもあるため、どのようなものが控除対象になるか把握することが大切です。

ここでは、葬儀費用の項目を相続税の控除対象と対象外に分けてご紹介します。控除の対象となるものは、きちんと領収書やメモを保管するようにしましょう。

相続税の控除対象

相続税の控除対象になるかは、葬儀を執り行うのに欠かせない費用かがポイントであり、判断基準になると考えましょう。

葬儀会社に支払った通夜や葬儀・告別式の費用はこれに該当します。通夜や葬儀での飲食費用のほか、葬儀を手伝ってくれた方への心づけも控除対象です。

お寺や神社、教会などへのお布施や戒名料、読経料なども控除対象となりますが、一般的に領収書がないため支払い先と日付をメモしておきましょう。埋葬や火葬、納骨にかかった費用のほか、遺体の捜索費、死体や遺骨の運搬費も控除対象です。通夜や葬儀の参列者に渡す会葬御礼費用も控除の対象に含みます。

相続税の控除対象外

直接的に葬儀に関係のないものは控除の対象外になります。例えばお墓は葬儀には直接関係ないことから、墓碑や墓地、位牌などの購入費用や借入料は控除の対象外です。初七日や四十九日、一周忌法要などの費用も控除対象とは認められません。ただし、葬儀と同時に初七日を実施したときは葬儀費用に含めます。

通夜や葬儀の参列者に渡す会葬御礼費用は控除の対象ですが、香典返しは対象外です。しかし、会葬御礼費用とは別に香典返しをしなければ、会葬御礼費用が香典返しと見なされるため、会葬御礼費用も控除対象外になります。その他、死体の解剖が行われた場合は、それにかかった費用なども対象外です。

家族信託という選択肢もある

葬儀前後にやることや遺産相続の流れについて詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

身近な方が亡くなると、葬儀前の準備から葬儀中の挨拶や葬儀後の遺産相続まで、さまざまな手続きや対応が必要です。後々トラブルに発展してしまうケースも多い遺産相続については、できるだけリスクを抑えるためにもしっかりと手順を踏んで相続税の申告までを済ませましょう。

小さなお葬式では、葬儀を執り行うのが初めての方でも安心できるように充実したサービスを提供しています。葬儀の際の手続きなどで不安があるときは、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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