自宅で死亡した方の検視にかかる時間は?検視の流れ・費用などを詳しく解説

自宅で死亡した方の検視にかかる時間は?検視の流れ・費用などを詳しく解説

自宅で死亡した場合は、警察関係者が駆けつけて「検視」をします。「けんし」には「検視」と「検死」があるので、混同してしまっている方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、検視についての基本知識と流れを解説します。検視をするときの状況や所要時間、費用と検視後の葬儀までの流れがわかっていれば、いざというときでも安心です。検死との違いも理解して、正しい知識を身につけましょう。

<この記事の要点>
自宅で死亡した方の検視は、事件性の有無を確認するために行われる
検視自体に費用は発生しませんが、死体検案書の作成や遺体の搬送・保管には費用がかかる
「検視」は警察官や検視官、「検死」は医師によって行われる

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自宅で死亡した方の検視とは?

警察は死亡した理由に事件性がないか確かめるために、自宅で死亡した方の検視をします。まずは、検視とは何かを解説します。混同されやすい「検死」についても紹介するので、違いを理解しておきましょう。

検視とは

警察関係者は、病院で死亡した場合を除き故人が死亡した場所で検視をします。

自宅で死亡した場合、検視をする場所は自宅です。これは自殺や他殺、死亡の経緯に関わらず行われます。検視の目的は、死亡した背景に事件性がないかの確認です。

検視と検死の違い

同じ「けんし」と読む言葉に、「検死」があります。それぞれ共通して「検」という漢字が使われていますが、意味合いや関わる人が異なります。それぞれの違いは以下のとおりです。

内容 関わる人
検視 ・遺体と周辺状況を調査し、事件性の有無を明らかにする
・「検視・検案・解剖」の3つをまとめて検視と呼ぶ
・法律用語として正式なものではない
警察官、検視官
※変死体の場合は医師の立ち合いが必要(検視規則・第五条)
検死 ・死因や死亡状況を医学の観点から判断する
・検視→検死という順序が一般的
医師

ただし厳密な線引きがあるわけではないので、文脈によってどちらかを選ぶ必要があります。

参考:『検視規則・第五条』

解剖はどんなときに行われる?

解剖は、死因がわからないとき事件性が疑われるときに行います。解剖には種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

解剖の種類 特徴
行政解剖 ・死因がわからない場合に行う
・遺族の許可があれば解剖できる
司法解剖 ・事件性が疑われる場合に行う
・裁判所の許可があれば解剖できる
・遺族の許可がなくても解剖できる

この他にも「正常解剖」という人体の構造を学ぶ目的で行う解剖もあります。
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自宅で死亡した方が検視されるケース

自宅で死亡した場合でも、検視にならないケースがあります。これは、遺体の死因が自然死か否かによって、検視対象になるかどうかが決まるためです。ここからは、自宅で死亡した方が検視されるケースについて紹介します。検視を拒否できるのかどうかについても合わせて解説します。

死因がわからない場合は警察が遺体を引き取る

警察は死因がわからない場合に検視を行います。自殺、事故死、孤独死、災害による死も検視の対象です。事件性のある死のみが、検視対象になるわけではありません。警察官や検視官は、さまざまな理由で亡くなった方の検視をする必要があります。

変死体の検視をする場合は、「検視規則」の第五条により医師が立ち会う必要があります。外部から遺体の状態を調査し、死因、遺体の状態、死亡推定日時、遺留品などを確認します。

事件性の有無を明らかにするために、故人の資産や生命保険への加入状況などの身辺調査を行うこともあります。

検視が済み、事件性がないと判断されれば医師は検案をして「死体検案書」を作成します。この書類は、死亡からの経過時間や死因を記載するものです。

警察が遺体を引き取らないケースもある

病死や自然死など、死因がはっきりとわかっている場合は、警察が遺体を引き取り検視をすることはありません。病院で死亡し、治療中の病気や持病による死亡と分かっている場合も同様です。

また、自宅で死亡した場合でも、持病や治療中の病気が原因で死亡したことがかかりつけ医の診断によって証明できる場合は必要ありません。死亡から24時間以内に診断を受けるのが理想ですが、超過しても、先ほどと同様の死因であると証明されれば検視の対象にはなりません。

かかりつけ医の訪問診療を受けている方であっても、自宅からかかりつけ医以外の病院へ救急搬送された場合には、検視が必要です。

検視は拒否できない

変死または変死の疑いがある場合には、検視を行わなければならないと刑事訴訟法によって定められています。これは、犯罪性の有無を確認するためです。

そのため、遺族は検視や事情聴取、指紋採取などを拒否することはできません。拒否したとしても、検察官などは職権により検視を行えます。

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自宅で死亡した方の検視にかかる時間・費用

自宅で死亡した方が検視を受けることになった場合、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。また、費用の負担についても気になるかもしれません。ここからは、検視にかかる時間と費用について解説します。

検視の時間は長引くことがある

検視が終わるまで、死亡後の手続きを進めることはできません。死因が病死や自然死などであれば、検視の時間は比較的短く済みます。早ければ、遺体は半日ほどで遺族のもとに戻ってくるでしょう。

一方で、死因が分からない場合や事件性が疑われる場合は、警察関係者や医師が検視に時間をかけて原因を究明します。遺体の状態が悪い場合は本人確認にも時間がかかるため、最大2か月もの間、遺族のもとに遺体が戻ってこない場合もあります。

検視が終わるまでは死亡届の提出はできない

検視が行われる場合、遺体は警察に預けられます。検視や解剖が終わり、死体検案書が作成されたあとに遺体が遺族のもとに戻ってきます。

検視が終わるまで死亡届の提出はできないので、葬儀も行えません。あらかじめその点を理解しておく必要があるでしょう。

死体検案書の作成には費用がかかる

検視自体に費用は発生しませんが、「死体検案書」の作成や遺体の搬送・保管には費用がかかります

これらの費用は、自治体によって負担額が異なります。また、司法解剖の費用は国が負担しますが、行政解剖の場合は遺族が費用を負担しなければならないケースがあります。
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検視の前後にすべきこと

検視が終わるまでは葬儀を執り行うことはできませんが、検視の前後にはすべきことがあります。ここからは、葬儀会社を決めること、葬儀の準備を進めること、検視が終わったら遺体を引き取ることの3点について解説します。

葬儀会社を決めておく

遺族の元に遺体が戻ったら、葬儀を執り行う準備を始める必要があります。病死や自然死でない限り、検視にかかる時間を警察から教えてもらうことは難しいでしょう。事件性の有無や自治体によっても異なりますが、最短で半日、長くて2か月かかることもあります。

遺体が戻るまでの間に、葬儀会社を決めておくとその後の手配がスムーズに進むでしょう。生前に葬儀会社を決めていない場合は、いくつかの葬儀会社に相談して見積りを取ると費用面で安心できます。

葬儀の準備を進める

葬儀会社が決まったら、葬儀の形式、規模、会場、内容などを決めて、葬儀の準備を進めましょう。葬儀会社に見積りを取り、訃報をすぐに送れるようにしておきます。

また、葬儀にかかる費用、死体検案書の作成費用なども事前に用意しておく必要があります。

検視が終わったら遺体を引き取る

検視が終わると警察から連絡が入ります。遺体を引き取る際は、以下のものが必要です。

・故人の身分証明書
・遺体を受け取る方の身分証明書
・印鑑(シャチハタ不可)
・現金(遺体の搬送・保管・検案に関わる遺族負担分)

遺体引き取りの際には「死体検案書」を受け取ります。この書類は、死亡後の手続きの際に必要になります。提出すると返却されないので、コピーを取っておくとよいでしょう。

<関連記事>
検視の流れ|ご遺体が警察に安置されたらやるべきこと

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自宅で亡くなった場合の遺体の搬送手順

大切な家族が自宅で亡くなった場合、遺体はどのように搬送すればよいのか知っておきたいと考える方もいるかもしれません。

最愛の方の死を目の前に冷静に搬送の準備を進めるのは難しいことではありますが、スムーズにお別れするためにも必要最低限のことは済ませておきましょう。ここでは、シチュエーション別に手順を解説します。

自宅療養で亡くなった場合

自宅で療養中の病気や持病が原因で亡くなった場合、すぐに医師に連絡しましょう。医師が傍に居た状態で亡くなった場合は、「死亡診断書」の発行を依頼します。

連絡する医師に細かい決まりはありません。故人が治療していた分野以外を専門とする医師に連絡しても、死亡診断書は書いてもらえます。

また、遺族は故人の遺体に触らないようにしましょう。少なくとも医師が死亡診断書を書き終わるまでは、動かさないようにします。書類を書き終えたことが確認できたら、遺体を動かしても問題ありません。

自宅で急死した場合

療養中ではなく、自宅で急死した場合はまずは警察に連絡しましょう。医師の立ち合いのもとで、「死体検案書」を作成します。その間は、遺族は遺体を動かしてはいけません。

検視・検死で死因の原因が分からない場合は、解剖(司法解剖)することになるかもしれません。その場合、遺体が遺族の元に戻ってくるまでに期間を要します。

それまでは、葬式を執り行うことはできません。遺族はその間に依頼する葬儀会社を決めたり、葬儀を執り行う場所を決めたりするなどして葬儀の準備を始めておくとよいでしょう。

自宅以外から遺体を搬送する場合

病院など自宅ではない場所で亡くなった場合、自宅や遺体を安置できる場所に搬送することになります。

例えば病院で死亡した場合は、「死亡診断書」を医師が作成して病室から別室である霊安室などに移動し、その後自宅などへ搬送するのが一般的です。病院の霊安室の使用状況によっては、移動せずに直接自宅に搬送となることもあります。

病院から自宅への搬送は、多くの方が葬儀会社へ依頼するのが一般的です。依頼する葬儀会社が決まれば、迷うことなくそちらの会社に専用車の手配を依頼できるのでスムーズでしょう。

<関連記事>
病院で亡くなった場合の遺体搬送の流れ|安置方法や費用の目安も解説
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自家用車で遺体を搬送する際の注意点

葬儀会社に依頼せず、自家用車で遺体を搬送する場合は以下の点に注意しながら準備を進めましょう。

・死亡診断書(原本)を持参する

・棺を載せられるサイズの車を使用する
※遺体搬送のためにレンタカーを利用することはできません
※自家用車で遺体搬送する場合は法律違反にはなりません

・体液などで車内が汚れる可能性があるため、シーツの下にビニールを敷く

・霊柩車や専用寝台車は国土交通省から認可を受けた事業社を使用する
※認可を受けていないタクシーを使用するのは法律違反です


警察から詳しく事情を聴かれる可能性もあるので、運転手のほかに一人同乗してもらうと安心です。

棺が収まるサイズの車がない場合は、葬儀会社の専用車を手配しましょう。

遺体搬送後から葬儀までの流れ

遺体搬送後は、医師による死亡確認と死亡診断書の受け取りを経て、「末期の水」や死化粧などの身繕いをします。ここからは、遺体搬送後から葬儀までの流れを紹介します。

死亡確認と死亡診断書を受け取る

医師は以下のことを確認した上で死亡宣告を行い、その後死亡診断書を作成します。

・睫毛反射、対光反射が消失しているか
・胸部聴診(心音・呼吸音の確認)
・触診(橈骨動脈・頸動脈)
・心電図モニターによる脈拍の確認

死亡診断書と似たものに「死体検案書」があります。死体検案書は検案を経て作成されるものですが、記載してある内容は死亡診断書とほぼ同じです。再発行する場合は手数料がかかるので、注意が必要です。

検視後の遺体の安置

警察による検視が済んだら、遺体を安置します。自宅で死亡した場合は、故人が使用していた寝具を準備しておき、検視後に故人を寝かせましょう。

療養生活を送っていた方が死亡した場合は、使用していたベッドなどに寝かせてあげます。

<関連記事>
自宅で遺体安置を行う際のポイントは?安置期間と末期の水をとる方法も解説

末期の水

葬送儀礼のひとつに「末期の水(まつごのみず)」があります。末期の水は「死に水」とも呼ばれ、かつては生きている間に行うものとされていましたが、現在は死亡してすぐに行うのが一般的です。

この儀礼を行う理由は諸説あり、死亡を判断する方法のひとつという説や、喉を潤わせてから旅立たせてあげるためという説があります。

末期の水は、水をガーゼや綿に含ませて故人の唇につける儀式です。血縁関係が近い方から順番に行います。

<関連記事>
臨終直後に行う儀式「末期の水」とは

死化粧など身繕い

末期の水が終わったら、次は遺体のケアをしてあげましょう。葬儀会社や納棺師にすべて任せてもよいですが、可能であれば遺族も一緒に取り組むと故人も喜ぶかもしれません。

湯灌(ゆかん)、身繕い、死化粧の順に進めます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

湯灌 遺体を綺麗にして来世に向けた準備をします。入浴させて体を清潔にしてあげましょう。
身繕い 故人のお気に入りの服を着せてあげましょう。本来は死装束を着せますが、現在はその形も変化しつつあります。
死化粧 性別に関係なく化粧を施します。やつれなどが目立つ場合は綿を濡らして皮膚を伸ばしてあげましょう。

死化粧は女性だけでなく、男性も行う場合があります。きれいな状態で最後を迎えられるように準備をするのが遺族の務めだといえるでしょう。

<関連記事>
葬儀の湯灌にかかる費用は?手順やマナーも解説します

安置場所から葬儀へ

身支度が整ったら、遺体を安置して葬儀の準備を始めましょう。遺族は葬儀を依頼する葬儀会社を決めたり、葬儀を執り行う場所を決めたりします。生前に依頼先を決めていた場合は、その葬儀会社に連絡を取れば準備を進めてくれます。

葬儀を斎場などで執り行う場合は、葬儀会社の車が到着するのを待ちましょう。自宅で執り行う場合は、遺体は自宅に安置しておきます。

すぐに葬儀を執り行わない場合は、ドライアイスなどで遺体の腐敗を防ぐ処置をする必要があります。
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まとめ

自宅で死亡した場合は、警察関係者による検視が行われます。自殺など、事件性がないと判断できる場合は短時間で終わりますが、事件性が疑われる場合は長期間に渡ることもあります。

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監修
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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