散骨は違法になるの?遺骨の法律と散骨の種類やマナー・注意点を解説

散骨は違法になるの?遺骨の法律と散骨の種類やマナー・注意点を解説

仏教の輪廻思想に基づき、かつての日本では「遺骨は土に還すもの」と考えられていました。そのため、遺骨は墓地に埋葬・納骨されることが一般的でした。

しかし現在では、散骨は「葬送のための祭祀」と法的に認められていて、違法な葬送方法ではありません。とはいえ、注意点やルールがあり、どこに散骨してもよいというわけではありません。

この記事では、散骨に関する法律について解説します。散骨の種類やマナー、注意点のほかに、昨今需要が増えている供養方法についてもまとめています。

こんな人におすすめ

散骨をすることが違法になるか知りたい方

散骨の種類とマナーを知りたい方

散骨の注意点を知りたい方

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散骨をすることは違法になるの?

散骨とは、埋葬や納骨をせず粉骨(ふんこつ)した遺骨を海や山に撒く供養方法です。

散骨にはメリットとデメリットがあり、一度散骨した遺骨を取り戻すことはできません。また、散骨業者を利用せず個人で散骨を行う場合は、散骨に関わる法律や条例を理解していないと法律に抵触してしまう可能性があります。

ここからは、散骨が選ばれる理由や遺骨に関する法律について解説します。

散骨が選ばれる理由とは

近年「自分の遺骨は海に撒いてほしい」「緑豊かな場所で眠りたい」と、自ら散骨を希望する方も増えています。一般的な散骨方法として知られているのは以下の2つです。

・海洋散骨
・山林散骨

また、「宇宙散骨」や「空中散骨」など新たな散骨方法も登場しています。故人が好きだった場所を選んで供養できる点が、散骨の大きなメリットといえるでしょう。そのほかにも、散骨には以下のようなメリットがあります。

・故人の遺志を尊重できる
・お墓を建てる必要がなく経済的負担を抑えられる
・お墓の継承者がいない場合でも散骨することができる

「自然に還りたい」「お墓の跡継ぎがいない」「子孫に経済的負担をかけたくない」など、散骨を希望する理由はさまざまです。故人の遺志を尊重して願いを叶えてあげることは、最後にできる恩返しともいえるでしょう。

散骨は違法ではない

日本には散骨に関する規制や法律は存在しません。そのため、「節度をもったお別れの儀式」であれば罪に問われることはないでしょう。ただし、遺骨をそのまま撒くことは禁じられているので、必ず粉骨をしましょう。

遺骨の取り扱いに関しては「刑法第190条」や「墓地、埋葬等に関する法律」通称「墓埋法(ぼまいほう)」で定められており、違反した場合は罰則や罰金が課せられます。

また、散骨は法律だけでなく各地域の条例にも注意して行う必要があります。

散骨の種類と知っておきたいマナー

散骨は特定の宗教の教えに基づいて行われるものではないので、誰でも執り行うことができます。

ここからは、散骨の主な種類とそれぞれのマナーについて解説します。散骨に興味のある方は参考にしてください。

海洋散骨の場合

海洋散骨は、粉末状の遺骨を海に撒く供養方法です。故人が海を好きだった場合におすすめの散骨方法です。

散骨業者を利用する場合は漁業権の及ばない海域まで船で誘導してくれますが、個人で海洋散骨を行う場合は、散骨場所に注意が必要です。海水浴場や漁場など生活圏に近い場所への散骨は避けましょう

また、散骨したい場所が私有地の場合は許可を取りましょう。勝手に散骨してしまうと、警察に通報されたり訴訟になったり大きな問題に発展する可能性もあります。

海洋散骨をする場合は以下の点に気をつけましょう。

・「海水浴場・観光地・漁業区域」での散骨はしない
副葬品はお酒、または花びらにする
・個人での散骨に不安がある場合は専門業者に依頼する

陸地散骨や山林散骨の場合

陸地や山林で散骨をする場合は、地域の条例を必ず確認しましょう。地域によっては、墓地以外の場所や水源となる山林や河川、湖での散骨を禁止しているケースもあります。条例に従わずに散骨した場合は違法になるので注意が必要です。

陸地や山林で散骨をする際は以下の点に気をつけましょう。

・「許可を受けていない私有地・公園などの公共施設・環境保全区域・山道」では散骨しない
・私有地の場合は、土地所有者に散骨の許可を取る
・近隣住民の迷惑になる場所での散骨は避ける
・墓標などはたてない(埋葬とみなされる恐れがあるため)

空中散骨や宇宙散骨の場合

空中散骨とは、セスナ機やヘリコプターなどの小型航空機に搭乗して空から海上へ遺骨を撒く散骨方法のことです。ほかにも、遺灰を気球に乗せて散骨を行うバルーン葬も空中散骨に含まれます。

宇宙散骨は「宇宙葬」とも呼ばれ、カプセルなどの専用容器に遺骨や遺灰を入れて、ロケットで宇宙へ向かい大気圏外で散骨をする方法です。

空中散骨をする場合は、以下の点に気をつけましょう。

・自分の所有地以外に無断で散骨しない
・空港や高速道路付近でバルーンを飛ばす場合には許可が必要
・漁場・観光地・家やビルが密集する上空や、電線がある場所での散骨は避ける

違法になりやすい散骨とは?散骨における2つの注意点

散骨は法律を遵守して万全な状態で行う必要があります。ここからは、散骨に関連する法律や注意点について解説します。

一度埋葬された遺骨を取り出す際には許可が必要

散骨をするために、すでに埋葬・納骨されている遺骨を返却してもらう場合は「改葬許可証」を取得する必要があります。自治体のホームページに申請用紙が掲載されていることもあるので、確認してみるとよいでしょう。改葬許可証の入手方法は次のとおりです。

【改葬許可書の入手方法】

1. 現在のお墓の所在地を確認する

2. 現在のお墓を管轄している市区町村役場へ「改葬許可申請書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらう

3. 現在のお墓の管理者へ「改葬許可証」を提出して埋蔵証明をしてもらう

散骨では喪服の着用は控える

一般的な納骨式には、喪服を着用して参列するのがマナーです。しかし、散骨の場合は平服での参加が推奨されています。

散骨は観光客も訪れる海や山で行われることが多いので、集団で喪服を着ていると違和感があります。一般の方への配慮として、喪服よりも目立ちにくい平服での参加が望ましいとされています。

平服は「略喪服」とも呼ばれ、黒や紺、グレーなどのダークスーツのことを指します。女性の場合は、暗い色のワンピースやツーピース、パンツスーツが平服に該当します。

男性の場合は上着を着用しなくても問題ないですが、肌の露出は控えましょう。日焼けや虫刺され対策としても長袖の着用をおすすめします。散骨場所が山であれば、動きやすいスニーカーを履くなど場所に合わせて服や小物を選びましょう。

散骨以外の供養方法

お墓を持たない供養方法として、散骨以外に「永代供養(えいたいくよう)」と呼ばれる弔い方があります。永代供養とは、お寺や霊園が遺族に代わって永続的に遺骨管理する供養方法です。一度永代供養料を支払えばその後のお墓の維持費用が発生しないため、納骨の費用を抑えられます。

ここからは、永代供養の種類について解説します。永代供養に興味のある方はぜひ参考にしてください。

樹木葬で供養する

樹木葬(じゅもくそう)は、霊園の敷地内の樹木や草花の周りに遺骨を埋葬する供養方法です。故人1人に対して1本の樹木を植える場合と、1本の樹木の周りに複数の遺骨を埋葬する場合があります。納骨スペースの観点から、粉骨を埋葬の必須条件としている施設もあるので、事前に確認しておきましょう。

庭園のような霊園やガーデニング型の墓園もあるので、故人の雰囲気や生前の希望を考慮して納骨先を選ぶとよいでしょう。

合同墓(合祀墓)で供養する

「合同墓(合祀墓・ごうしぼ)」は、複数の遺骨を1つのお墓に埋葬します。お寺や墓地の一角に石碑や専用スペースが設けられていることが一般的です。

基本的に遺骨を粉骨する必要がないため、低予算で埋葬したい方に向いている供養方法です。合同墓への埋葬は、散骨を検討している方をはじめ墓じまいをしたあとの納骨先に悩んでいる方にもおすすめです。

散骨を希望する場合は業者に相談する

日本には散骨を規制する法律はないので、散骨する際に必要な手続きはありません。ただし、関連する法律や条例に違反した場合は罪に問われる可能性があります。

散骨を禁じる条例を制定している自治体もあるので、散骨を希望する場所の条例を必ず確認するようにしましょう。

個人で散骨をするのが難しい場合は、散骨業者に依頼することをおすすめします。

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まとめ

散骨は違法ではありませんが、安易に個人で行うと法律に抵触する可能性があります。事前に地域の条例を確認して、一般の方の迷惑にならないように配慮して散骨をしましょう。

散骨以外の供養方法として、樹木葬や合同墓など「永代供養」があります。故人や遺族の希望を考慮した埋葬方法を選ぶことをおすすめします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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