葬儀費用は控除できる?対象になる項目、ならない項目を解説

葬儀費用は控除できる?対象になる項目、ならない項目を解説

葬儀を執り行う際にかかる費用は、関連するものまで合わせると、数十万円~数百万円かかるといわれています。葬儀費用の捻出に頭を悩ませる方もいるのではないでしょうか。葬儀費用は、故人の遺産から支払うことも可能です。

また、葬儀費用は相続税の債務控除の対象となっていることも覚えておきましょう。ただし、葬儀費用には控除対象外となるものもあるので、注意が必要です。そこでこの記事では、葬儀費用で相続税の控除対象のものと控除対象外のものについてご説明します。

控除の対象になるものと対象外のものを知ることで、葬儀費用の負担を軽くできるかもしれません。あわせて相続税以外の故人にかかわる税金の控除についても解説します。葬儀後もスムーズに手続きを進められるよう、しっかり確認しましょう。

こんな人におすすめ

控除対象になる葬儀費用を知りたい方

控除対象にならない葬儀費用を知りたい方

相続税の算出方法について知りたい方

このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント

葬儀費用は相続財産の控除対象になる

葬儀費用は、葬儀の規模にもよりますが、一般的に数十万円~数百万円かかるケースが多いようです。葬儀費用を支払う喪主や遺族などに、大きな金銭的負担がかかることになるでしょう。

しかし、故人を送る儀式として葬儀は必要なものです。そのため、葬儀費用は相続税の申告において、控除の対象となっています。控除申告すれば節税対策になりますが、すべての葬儀費用が控除対象になるのではないことに注意しましょう。また、葬儀費用が債務控除として利用できるのは相続税申告のみで、確定申告では控除の対象になりません。

一方で、香典はある意味葬儀費用を負担する方の収入です。所得として確定申告が必要かと心配な方もいるでしょう。香典は参列者からの贈与ととらえられるため、常識の範囲の額であれば所得として申告する必要はありません。

控除対象になる葬儀費用

葬儀費用は相続税の控除対象です。しっかりと費用を把握して申告を行えば相続税の節税につながります。葬儀費用の中には、控除対象の項目と控除対象外の項目があるので、注意しなければなりません。ここでは、相続税の控除対象となっている費用について詳しく説明します。

祭壇費などの葬儀の一般的な費用

葬儀費用には、実にさまざまな費用がありますが、葬儀に直接関係ある費用は相続税の控除対象です。たとえばお通夜や葬儀に直接関係する祭壇や遺影など、葬儀会社に支払う費用は、相続税の控除対象内と考えて問題ないでしょう。

また、人が亡くなったあとには医師や歯科医師によって死亡診断書が発行されます。死亡診断書は人の死を証明するものです。死亡診断書がなければ、故人の葬儀を執り行うことはできません。そのため、死亡診断書の発行費用も相続税の控除対象になります。

葬儀にかかわる諸費用

お通夜の席や葬儀後には、飲食をする場合もあるでしょう。たとえばお通夜のあとの通夜振るまいや、葬儀のあとに精進落としを執り行う場合に飲食代が発生します。これらの飲食代は、葬儀に直接関係ある費用とみなされるので、相続税の控除対象です。

葬儀を手伝ってくれた方に感謝の気持ちを示すために心付けを渡す場合もあるでしょう。心付けとして支払った費用も直接葬儀に関係あるとみなされるので、相続税の控除対象です。

遺体や遺骨の移動にかかった費用

人が亡くなったら、遺体を病院や自宅から葬儀場などに回送しなくてはなりません。遺体がなければ葬儀ができないので、回送費用も葬儀に関係ある費用とみなされます。同様に、遺骨の回送費用も相続税の控除対象です。

霊柩車で遺体を搬送する際の費用や運転手への心付けなども控除対象になるので、覚えておきましょう。

お布施・御膳料など

僧侶には、葬儀で読経してもらったり、故人に戒名を授けてもらったりします。戒名とは、故人が仏門に入った証として授与される名前です。僧侶やお寺にあるご本尊に感謝を込めて、読経料、戒名料をお渡しします。これらのお布施も相続税控除の対象です。

また、僧侶のお迎えにあがらずに式場まで来ていただいたときなどはお車代を渡します。お車代や僧侶が会食を辞退した場合に渡す御膳料も相続税の控除対象です。こうしたお布施や御膳料は領収書が出る類の費用ではないため、どのタイミングでいくら、誰に渡したかのメモを残しておきましょう。

火葬にかかった費用

葬儀が終わったあとは、遺体を火葬します。その火葬にかかる費用も相続税の控除対象です。

火葬にかかった費用の中には、火葬場の利用料だけでなく、葬儀場から火葬場へ移動する際に使用するマイクロバスの料金も含まれます。また、火葬を待つ間に使った飲食費も控除対象となることがあります。故人の遺骨を入れる骨壺や骨箱は、葬儀会社に支払う葬儀費用に含まれていることもあるので、確認しましょう。

控除対象にならない葬儀費用

葬儀費用の中には、相続税の控除対象外になるものもあります。控除対象外のものは債務控除として相続財産価額から差し引くことはできません。

控除対象外のものにお金をかけ過ぎると、喪主や遺族の金銭的な負担になる可能性もあるでしょう。ここでは、相続税の控除対象にならない葬儀費用について説明します。

香典返し

葬儀の際には参列者から香典をいただくことが一般的ですが、香典は所得税において非課税です。また、相続税の申告の対象ではありません。香典には、急な不幸によって必要になる出費を助ける意味合いも含まれています。葬儀費用を負担する喪主にあてるものだと考えるのが一般的です。

香典返しは、喪主がもらった香典に対しての返礼として渡します。香典自体が相続税の対象ではないため、香典返しも相続税の控除対象にはならないことを覚えておきましょう。

お墓の購入費用

お墓の購入費用も相続税の控除の対象にはなりません。お墓の購入はもともと非課税で、不動産取得税をはじめとする税金の対象にはならないからです。また、お墓の購入は葬儀とは直接関係ありません。

お墓を新しく用意する計画であれば、生前にお墓を購入したほうが相続税の課税対象とならないので節税につながるでしょう。

法事にかかった費用

葬儀が終わったあとは、初七日や四十九日の法事や納骨法要などを執り行います。法事や法要も葬儀には直接関係ありません。相続税の控除対象外です。

最近では、葬儀と一緒に初七日の法要を行うことも珍しくありません。請求書で葬儀費用と初七日の法事の費用が明確に分けられていない場合は、葬式費用として控除の対象となる場合もあります。

遺体の解剖にかかった費用

故人が死亡した原因が分からなかったり、死因に事件性があると疑われたりすることもあるでしょう。その場合、遺体を解剖して原因を突き止める必要があります。遺体の解剖は、すべての遺体に必要なものではありません。また、葬儀に直接関係ないものとみなされます。そのため、解剖にかかる費用は相続税の控除対象にはなりません。

相続税がかかるのは基礎控除額を超えたときだけ

遺産を相続すると、無条件に相続税を支払わなくてはならないと考えている方もいるのではないでしょうか。相続税には、基礎控除額が定められています。相続税の支払いが発生するのは、相続した遺産の課税価格が基礎控除額を超えた場合のみです。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人とは、一般的に遺産を相続する人のことをいいます。法定相続人が相続放棄をする場合もあるでしょう。その際には、相続放棄はなかったと考え、相続放棄した方も法定相続人に含めます。

(参考:『国税庁 相続税の計算と税額控除』)

相続税を算出してみよう

自分が相続する遺産に相続税がかかるかどうか気になる方もいるのではないでしょうか。遺産は現金だけでなく、預貯金や有価証券など実にさまざまです。

相続する遺産の金額によって相続税は変化するので、どれくらいの相続税を払うことになるのか計算してみましょう。ここでは、相続税の計算方法についてご紹介します。

1.純資産価額を計算する

遺産にかかる相続税を計算するには、最初に純資産価額を計算しなくてはなりません。純資産価額とは、相続する遺産の価格のことです。この額がマイナス価格になった場合は、0円として考えます。純資産価額を算出する計算式は以下のとおりです。

純資産価額=相続または遺贈によって取得した財産+みなし相続によって取得した財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産-債務および葬式費用

生前贈与などで相続時精算課税を選択していて、相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税の適用者が相続や遺贈で財産を取得しない場合もあるでしょう。

そのような場合でも、相続時精算課税の適用を受けた財産は、適用者が贈与もしくは遺贈によって取得したものとみなします。贈与されたときの価額で相続税の課税価格にプラスされるので、注意しましょう。

(参考:『国税庁 相続税の計算』)

2.各相続人の課税価格を計算する

相続人は、一般的に複数人いることがほとんどです。純資産価額を算出すれば、相続人ごとに課税価格の計算ができます。相続人ごとの課税価格の計算方法は次のとおりです。

相続人ごとの課税価格=純資産価額+相続開始3年以内に受けた贈与財産の価額

相続開始3年以内に受けた贈与財産価額とは、相続人が相続開始3年以内に故人から暦年課税にかかる贈与で取得した財産の価額のことをいいます。算出した相続人ごとの課税価格は、1,000円未満は切り捨てして考えましょう。

(参考:『国税庁 相続税の計算』)

3.課税価格の合計から基礎控除額を引く

課税価格の合計金額から基礎控除額を引いたものが、課税遺産の総額になります。課税価格の合計金額が基礎控除額を上回らなければ、相続税を納付する必要はありません。

課税遺産の総額=課税価格の合計-基礎控除額

課税遺産の総額がプラスとなる場合、課税遺産の総額を法定相続人が民法で定められている法定割合で遺産を分配したと前提して、法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額を計算します。計算式は次のとおりです。ただし、1,000円未満は切り捨てしましょう。

法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額=課税遺産総額×法定相続人が民法で定められ法定相続分

次に法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額に税率をかけて、法定相続人それぞれが取得した遺産にかかる税額を算出します。最後に法定相続人それぞれが取得した金額にかかる税額を合計したものが、相続税の総額です。

法定相続人それぞれが取得した相続財産にかかる税額=法定相続人がそれぞれ取得する相続財産の金額×税率

(参考:『国税庁 相続税の計算』)

準確定申告とは?控除対象は?

人が亡くなると、それまで故人に入ってきていた収入にも税金がかかります。場合によっては、相続人が亡くなった故人に変わって所得の申告と納税を行わなくてはなりません。これを準確定申告といいます。準確定申告は、全員に必要となるわけではありません。故人が生前確定申告を行っていた場合、準確定申告が必要になると考えましょう。

故人の確定申告

簡単にいうと準確定申告は、故人の確定申告です。通常の確定申告では、1月1日~12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税を算出します。算出した所得と所得税は、翌年2月16日~3月15日の期間内に申告と納税を行わなくてはなりません。

1年の途中で故人が亡くなった場合、1月1日~故人が亡くなるまでに確定した所得とそれにかかる所得税についても申告と納税が必要です。故人の代理として相続人が申告と納税を行うことを準確定申告といいます。

準確定申告が必要なケース

準確定申告はすべての故人に必要というわけではありません。準確定申告の対象期間は、1月1日~故人の死亡日です。それまでに確定していた故人の所得が下記の条件にあてはまる場合、準確定申告を行います。

・給与所得が2,000万円を超えていた
・給与所得とは別に20万円以上の収入があった
・事業所所得があった
・不動産所得があった
・400万円以上の収入があった(公的年金などを含む)
・所得が20万円以上あった(公的年金などの雑所得は除く)

準確定申告を行うことで、所得税の還付金を受けられます。還付金を受け取れる条件は次のとおりです。

・故人が高額医療費を支払っていた
・収入は、給与や年金のみで、源泉徴収が行われていた

ほかにも、準確定申告が必要なケースがあるかもしれません。不安な場合は、管轄の税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。

準確定申告で控除できるもの

準確定申告では、確定申告と同様に申告すれば所得控除を受けられるものもあります。準確定申告で所得控除が受けられるのは、次のケースです。

・医療控除の対象となっているもので、故人が死亡した日までに支払っていた医療費は控除の対象となります。死亡後に相続人が支払った医療費は含みません。

・社会保険料、生命保険料などの保険料も控除の対象です。ただし、対象は故人が亡くなった日までに支払った保険料の金額に限るので、注意しましょう。

・故人の所得金額の合計が38万円以下の場合、扶養控除や配偶者控除の対象です。親族関係や、その親族の年間所得の見積もりなどについては、故人が死亡した日時点の現状で判断されます。配偶者控除額や配偶者特別控除額および、扶養控除額の月割り計算などは行いません。

申告期限・納税期限は4か月以内

準確定申告の申告期限と納税期限は、確定申告とは異なるので注意しましょう。準確定申告の申告期限と納税期限は、故人が亡くなり、相続人が相続開始を知った日の翌日~4か月以内と定められています。

準確定申告は、故人の納税地にある管轄税務署で行わなくてはなりません。遠方に住んでいる場合は申告に時間がかかるので、早めに手続きを行いましょう。

準確定申告の代理は相続人が行います。相続人が複数人いる場合、相続人全員が代理とならなければなりません。相続人全員の氏名や住所、故人との続柄を記入し押印した準確定申告書の付表を添付しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

病院から危篤の連絡がきたときの対応方法や、親族が亡くなったときにやるべきこと、葬儀でのあいさつ文例など、喪主を務めるのが初めてという方にも役立つ情報が満載です。

いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

喪主が必ず読む本

全員に「喪主が必ず読む本」プレゼント 無料資料請求はこちら

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。

まとめ

突然故人がなくなり、葬儀費用で苦労する場合もあるでしょう。葬儀費用を遺産から支払うこともできます。また、葬儀費用は相続税の債務控除の対象です。ただし、控除できるものとできないものがあるので、覚えておきましょう。

葬儀費用以外にも、準確定申告など税金の手続きが必要になることもあります。なにが控除の対象になるのか、どのような場合に申告が必要になるのかをしっかり把握して、故人の財務処理をしっかり行いましょう。

控除対象となる葬儀費用が把握できても、細かなケースで迷うこともあるかもしれません。小さなお葬式では、葬儀や葬儀に関連することについて専門のスタッフがお客様のお悩みを解決するお手伝いをしております。葬儀や、相続関連で不安がある方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
運営会社についてはこちら

このままWEBで調べたい方
小さなお葬式についてもっと知る
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
小さなお葬式LINE公式アカウント

この記事をシェアする

  • twitter
  • facebook
  • line
基礎知識・マナーを徹底的に解説 葬儀・葬式の流れ