葬儀を行う際の大きな問題が葬儀費用で、数百万円もの費用がかかることも少なくありません。高額な葬儀費用を準備するのに適した方法を知りたい、という方もいるのではないでしょうか。
相続人の誰かが葬儀費用を立て替える、被相続人の相続財産から捻出するといったさまざまな方法があります。注意点となるのは葬儀費用の支出が、税務上でどう取り扱われるかについてです。立て替えた費用を回収する方法の問題もあります。
そこでこの記事では、葬儀費用の立替についてご紹介します。葬儀を行う前に適切な対応を行えるようになります。家族や親族間でトラブルを避けるためにも、何をしないといけないのかを覚えていきましょう。
<この記事の要点>
・一般的に喪主が立て替えるとされているが、法律上では明確に定められていない
・回収する方法は香典と相続財産があるが、香典返しの費用も考慮する必要がある
・葬儀費用は相続税の控除対象となる項目とならない項目があるため、事前に確認しておく
こんな人におすすめ
葬儀費用について不安な方
葬儀費用を立て替えようと考えている方
葬儀費用を相続財産からお支払いを検討している方
法律上、葬儀費用の立替を行う人物は決められていませんが、一般的には喪主が立て替えるものとされているケースが多くなっています。
喪主を務めるということは、故人との付き合いが長くて馴染みがあるのが大きな理由なため、葬儀費用を喪主が立て替えるにことによって無用なトラブルを避けることができます。
しかし、葬儀費用の支払いは葬儀社との契約にサインをした契約者が行う決まりがあります。後で、相続人と葬儀費用の負担を分割できると考えるべきではありません。
経済状況から、葬儀費用の負担が難しい方がいる可能性もあります。葬儀社との契約者が、葬儀費用の全額支払い責任者と認識した方がよいでしょう。手軽に支払える金額ではないからこそ、後にトラブルに発展する可能性もないわけではありません。
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葬儀費用を喪主が立て替えた後、家族や親族間で葬儀費用を分割することで話がまとまれば、何も問題ありません。しかし、日本の一般的な慣習では長男や家業を継いだ相続人の負担割合が大きくなるものです。葬儀費用の負担割合に法律上の決め事はなく、あくまでも当事者間での話し合いで決めることになります。
葬儀費用は民法の契約による債務であるため、本来相続とはまったく関係ありません。家族や親族間でトラブルに発展すると訴訟問題にもなりかねないため、事前に葬儀費用の負担割合を決めておくのが適切です。相続によって家族や親族間でトラブルに発展する事態は、誰も望んではおりません。しかし、実際に起こっているのが事実です。
法律上、誰が葬儀費用を支払うのかは定まっていないことが、家族や親族間でトラブルに発展する理由といえます。事前に家族や親族間で話し合いを行わないと、後になって葬儀費用の負担割合について納得ができない方も出てくるかもしれません。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀前後を含めてかかる費用の相場は、およそ200万円です。葬儀社に支払う費用のみならず、寺院への心付けなどの寺院費用や、火葬料や斎場使用料などの実費費用もかかります。葬儀の規模はもちろん、葬儀の方法や地域の慣習によって差異も大きく、相場よりも費用を抑えることも可能です。
不景気の影響もあって、葬儀費用の相場は年々減少傾向にあります。華美な葬儀を行う場合は、多額な費用がかかることは頭に入れておかないといけません。
家族葬をはじめとした家族や親族間で行う葬式の場合は、参列者からの香典は期待できないものの、かなり費用は抑えられます。家族や親族間で葬儀費用でのトラブルを避けるためには、葬儀の方法について考えなければなりません。
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葬儀費用を立て替えた場合に回収する方法には、香典と相続財産の大きく2つあります。どちらの方法でもいくつかの注意点があるため、葬儀費用を回収できると思っていたのに目論見が外れたといったことがないように、事前に注意点を把握しておきましょう。後に起こるかもしれない、家族や親族間でトラブルを避けられることにも繋がります。
葬儀の参列者から受け取った香典で、葬儀費用を全額回収するのは現実的ではありませんが、費用を補うことはできます。ただし、後に参列者に対して香典返しをすることにもなるため、その分の費用は残しておきましょう。
受け取った香典のなかから補うことになるため、葬儀費用に多く割り当ててしまうと、香典返しを用意できないことにもなりかねません。香典で葬儀費用を補うのは一般的ではあるものの、葬儀の規模によっては予想よりも少ない金額になることもあります。
香典の金額を上げるために参列者の数を多くし、葬儀の規模を大きくするのも逆効果です。葬儀の規模を大きくするための費用の方が上回ることになります。
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受け取った香典と同じく、故人の相続財産を葬儀費用に割り当てることができます。相続財産を葬儀費用に割り当てるのは、法律上問題ありません。確定申告前に差し引けるものと認識しておきましょう。相続税に含まなくても問題なく、大きなメリットになります。
葬儀費用と相続税の関係が税務上でどう取り扱われるかは、事前に把握しておきたい要素です。相続税についての不安がある場合は、専門家である税理士に相談をしてみるのもひとつの方法です。故人の相続財産を葬儀費用に割り当てることができる事実を知らなかったばかりに、大きな損をしてしまうのは避けなければなりません。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀費用を回収する方法のひとつが、相続財産からの差し引きです。注意点として、相続財産から差し引けない費用があることです。相続財産から差し引ける費用としては火葬や埋葬にかかる費用、お通夜の前後にかかる費用、死体や遺骨の運搬にかかる費用など、葬儀を行うために絶対にかかる費用となります。
一方で相続財産から差し引けない費用としては、初七日や四十九日法要でかかる費用、香典返しの費用、墓石や墓地の購入及び墓地を借りるための費用など葬儀を行うためにかかるわけではない費用です。相続財産から差し引ける費用と差し引けない費用には、明確な違いがあることを覚えておいた方がよいでしょう。
相続を放棄した場合でも、相続財産から葬儀費用を差し引くことはできます。葬儀費用を負担する人物については、法律上曖昧になっているためです。負債が多く相続ができないからといっても、葬儀費用から相続財産を差し引けると覚えておきましょう。
故人の遺産を合計したとき、負債が多いと相続放棄をする方がほとんどです。相続放棄をした場合にも、葬儀費用を自費でまかなう必要はありません。
法律上において何も問題ありませんし、葬儀を行う際に家族や親族間でトラブルに発展するのはお金の負担についてです。相続放棄をしたとしても、相続財産から差し引くことに抵抗を抱く必要はありません。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀費用を立て替えた場合、相続税の控除できる項目もあれば控除できない項目もあります。控除できる項目としては、寺院や僧侶に支払う費用、飲食接待費用、通夜や火葬などの葬儀一式でかかる費用です。控除できない項目は法要にかかる費用、香典返しの費用、墓石や墓地の購入及び借り入れ費用です。
事前にどの項目でいくらかかるのかを算出しておきましょう。見落としてしまうと、思わぬ落とし穴があるかもしれません。確定申告をする際には、何にいくら使ったかを明確にするために領収書やメモを保管しておきましょう。客観的に判断できる証拠がないと証明のしようがありません。
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葬儀費用で相続税から控除できる費用とできない費用とは?
お墓を購入する費用の支払い方法は、多岐にわたっています。自費での支払いだけでなく、相続税や香典からの支払いもあります。どの支払方法を選択したとしても、注意すべきは相続税の控除対象ではないことです。
家族や親族間でトラブルに発展して訴訟を提起した場合、勝訴できる可能性は極めて低い確率です。訴訟コストもかかるため、余計に費用負担が増加することになります。
葬儀費用と同じく、お墓の購入費用を誰がどの割合で負担するのかを事前に話し合いをしておきましょう。事前に把握していなかったばかりに、後にトラブルに発展することも少なくないからこそ、適切な対応をするためにはルールを把握するのが肝心です。
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いかがでしょうか。葬儀費用の支払いについては家族や親族間でトラブルに発展することも多く、場合によっては葬式を行うこと自体を考えないといけない経済状況の場合もあります。相続財産の兼ね合いから葬儀費用の回収が難しいと判断した場合は、余計に頭を悩ませる問題になります。
葬儀費用の支払いについて不安がある場合は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。無用な家族や親族間でのトラブルを避けられることにもつながるはずです。
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湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。