葬儀費用は非常に高額なので、確定申告して控除しようと考えている方もいるのではないでしょうか。ところが、葬儀費用は所得とは関係ないので、確定申告はできません。ただし、相続税の方で控除を受けられます。
また、故人が生前に行う予定だった確定申告は、相続人が行わなくてはなりません。よって亡くなった方の遺産に関わる手続きは、相続税と故人の確定申告の二つです。
今回は相続税に関する詳しい解説と、故人の確定申告である「準」確定申告について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・葬儀費用は確定申告はできないが、葬儀費用は相続税から控除することが可能
・相続税控除の対象となる葬儀費用は、基本的に式の開催に必須のものだけ
・故人が生前に行う予定の確定申告は、相続人が代理で行う必要がある(準確定申告)
こんな人におすすめ
葬儀費用と確定申告の関係について知りたい方
相続税控除の対象になる葬儀費用を知りたい方
「準確定申告」とは何か知りたい方
葬儀費用は高額なので、できれば負担を少しでも軽減したいと考える方が多いでしょう。ところが葬儀費用は確定申告ができないため、経費として申請することが認められていません。
そこで、控除を利用し、少しでも負担を軽くしましょう。こちらでは確定申告ができない理由や、控除について解説します。
確定申告とは、所得を計算するものです。会社員の場合は会社が代行してくれるため、基本的には年末調整という形で行なわれています。会社員が確定申告をするケースは、会社以外で収入を得ている場合大半です。
「確定申告で葬儀費用を経費として計上したい」と思うかもしれませんが、経費はあくまでも事業にかかった費用のみを計上できる仕組みなので、事業ではない葬儀には関係ありません。よって確定申告はできないと覚えておきましょう。たとえ自営業者であっても、経費として葬儀費用を計算することはできないので気をつけてください。
ただし、葬儀費用は相続税から控除することが可能です。相続税は、故人の遺産を受け取った際に差し引かれるものです。葬儀は故人のために執り行うものなので、必要経費として控除できます。
よって葬儀費用の負担を少しでも軽減したい場合は、相続税からの控除を選択しましょう。
香典は遺族の負担を軽くするために送られたものなので、基本的には葬儀費用を支払った遺族のものです。よって、相続する遺産には含まれず、非課税で受け取れます。
ただし全額自由にできるわけではなく、参列者に香典返し(香典の半額が目安)をする必要があるので気をつけましょう。
葬儀費用は相続税の控除を受けられますが、式の費用全てを控除できるわけではありません。「葬儀費用」にカウントできるのは、基本的に式の開催に必須のものだけです。
葬儀費用の定義は相続税法第13条に明記されており、それ以外の費用を無理やり控除対象にできません。相続税控除の線引きはどこなのか、具体的にみていきましょう。
相続税控除とは、国に支払う相続税の内、遺産の一部を非課税扱いにして税金を免除してもらう制度のことです。
元々葬儀費用は相続税控除の対象ではなく、単に喪主が支払うのみでした。しかしそれでは喪主の負担が余りに大きいので、現在は葬儀費用を支払った分だけ相続税を減額する控除が行われています。
相続税控除の対象となる葬儀費用は、大きく分けて6つあります。
・式の開催費用(お通夜や葬式)
・参列者の飲食費用(精進落としや通夜ぶるまい)
・僧侶に手渡すお布施(読経料や戒名料)
・遺体の回送費用(ドライバーへの心付け)
・埋葬費用(火葬や納骨)
・捜索費・運搬費(行方不明時のみ)
領収書があればベストですが、難しい場合でも必ずメモを残しておきましょう。
反対に、相続税控除の対象とならない費用は4つあります。
・香典返しに送る品物の料金
・お墓等の仏具の費用
・式以外の法要にかかる費用
・裁判に必要な解剖費用
これらは葬儀自体には関わらないものなので、葬儀費用に含めることはできず、相続税控除の対象にもなりません。
相続税は相続人が収めるものですが、計算は各自で行うものではありません。遺産全体で税率を算出した後、分配される遺産の割合に応じて相続税も分配されます。
実際にいくら税金を支払えば良いのか、先に知っておけば今後の計画も立てやすく安心です。少し複雑ですが、相続税の計算方法を確認してみましょう。
実際の細かい計算は、税理士の方に任せることも可能です。
まずは遺産の総額を計算します。この時、負債もまとめて計算すれば債務控除を受けられるので、忘れずに調べましょう。
計算式は「遺産-負債=課税所得」です。
【遺産に含まれるもの】
・故人の遺産
・死亡保険金・死亡退職金
・3年以内に生前贈与された遺産
【遺産から差し引く負債】
・故人の残した債務
・葬儀費用
・死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
・控除対象となる寄附金
価格の見積もりが必要な遺産の数は膨大で、特に土地の価格などは金額が上下しがちです。そのため「財産評価基本通達」という財産の価値を決める規則があります。主観で計算することなく、規則に則って計算しましょう。
課税所得の合計金額が計算できたら、そこから基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×相続人数」です。
基礎控除が課税所得を上回り、差し引き0以下になった場合は相続税が発生しません。基礎控除は最低でも3,600万円になるので、課税所得の総額がそれ以下の場合は相続税が0となり、税務署への申告も不要となります。
相続税が0にならない場合は、その他の細かい控除を差し引いた後に税額を決定します。相続した金額に応じて税率が変わるので気をつけましょう。
相続した課税所得 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円~3億円以下 | 45% | 2400万円 |
3億円~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円以上 | 55% | 7200万円 |
課税所得が発生した場合、相続税を申告する必要があります。葬儀後には必要な手続きがたくさんあるので、つい忘れがちですが、滞納すると追課税されることもあるので必ず確認するようにしてください。
相続する財産は受け取って終わりではなく、相続税を支払うまでがセットです。申告書は一人で作れるものではないので、相続人全員で協力して作成しましょう。
遺産の計算はもちろん、控除の金額にも漏れがあってはいけません。相続税の計算は複雑かつ葬儀などで忙しいタイミングで進めなくてはならないので、領収書かメモを残しておき後日まとめて計算すると良いでしょう。
相続税の申告は、故人の居住地にある税務署で行います。税務署から申告書が郵送される場合もありますが、早めに申告したい場合は税務署に直接取り行くことも可能です。
必要書類を揃えて提出する必要があるので、以下の書類を揃えておきましょう。
・故人の一生分の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書、遺産分割協議書の写し
不動産や株式が相続する遺産に含まれる場合など、必要書類が増える可能性があるので税務署に事前に確認してください。
葬儀費用の申請は死亡の翌日から10ヶ月以内に申請しなくてはなりません。10ヶ月を過ぎると滞納となり、追課税される可能性もあります。受けられたはずの優遇税制が受けられなくなることもあるので、忘れずに申請するようにしてください。
相続した遺産を確定申告することはできませんが、故人が亡くなった年にする予定だった確定申告は相続人が行わなくてはいけません。これを「準」確定申告といいます。
税金の還付があれば良いですが、反対に納付が必要となる場合もあります。故人が自営業者もしくは副業を行っていた場合は必ず必要になるので、忘れずに行いましょう。
準確定申告は、故人の確定申告を代理で行うことなので、故人の居住地の税務署で行います。申告書は税務署から届くこともありますが、急ぐ場合は直接取りに行くことも可能です。
また、亡くなった日付が1月1日~3月15日の間の場合、前年度分だけでなく本年度分確定申告も必要になるので注意しましょう。
準確定申告は相続人が行いますが、基本的に連署(全員の名前を記入すること)で提出します。他の相続人の名前を記入して提出しても良いですが、必ず名前を記入した相続人に確認を取るようにしてください。
故人が闘病の末に亡くなった場合など、死亡の直前まで医療費を支払っていた時は、準確定申告の場合でも、医療費控除を適用できます。ただし、亡くなった後に相続人が支払った医療費は、控除の対象外となるので気をつけましょう。
相続税の申告は10ヶ月と猶予がありますが、準確定申告は4ヶ月しかありません。確定申告が必要ない会社員や年金受給者であればよいですが、そうでなければ必須になるので、延滞しないように気をつけましょう。
小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)非常に高額である上に突発的に必要になることもあり、準備することが難しい費用でもあります。
そのため葬儀費用に限り、相続手続き前に遺産を使用して良いことになっています。しかし相続前の遺産を動かすことは相続争いに発展しかねません。これを防ぐため特別な手続きが必要になっています。
亡くなった方の銀行口座は相続争いや不正利用防止のために、直ちに凍結されます。相続人全員で申請すれば口座を解凍できますが、それでは葬儀費用の支払いに間に合わない可能性があるので、一部は相続人一人であっても引き出すことが可能です。
引き出せる上限金額計算式は「預金残高×1/3×1/相続人数の合計」です。ただし1口座で150万円を超えることはできません。
凍結前の口座からお金を引き出したり、相続前の遺産に手をつけたりすることは、相続争いの火種になります。相続人全員で相談の上、取り扱いには細心の注意を払って下さい。
遺産の使用は控除の対象となる葬儀費用内に留め、相続税の申告漏れがないように気をつけましょう。
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葬儀費用の平均は約127万円※と非常に高額ですが、確定申告で計上できません。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)ただし相続税の控除対象となっているので、式の費用全てが控除の対象にはなりませんが、忘れず申請しておきましょう。
また、相続税の申請は10ヶ月の猶予がありますが、故人の準確定申告は4ヶ月以内に申請しなくてはなりません。相続手続きは複雑でやることが多く大変ですが、申告漏れで追課税されないように気をつけてください。ご不明な点がある場合は小さなお葬式にご相談ください。
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不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。